そもそも身元保証とはどんなことですか?

当センターが提供するのは、正式には「高齢者のための身元保証サービス」と言います。

高齢になると誰しも若い頃のようなテキパキとした行動が難しくなってきます。身体の不調や認知症等でお金の管理ができなくなったり、契約の意味が分からなくなるなど、社会的にも迷惑をかけてしまう場面が増えてきます。普段から支えてくれるご家族や親族がいれば良いのですが、最近は近しい家族がいなく、兄弟姉妹も高齢のため、誰からもサポートを受けられない方が増えています。いわゆる“おひとり様”の場合、滞納などのトラブルや緊急時に対応してくれる人がいないという理由で、高齢者住宅の入居を断られたり、入院・転院ができないなどの厳しい現実に直面することがあります。そのような方に対し、法務面からの信用を供与し支えていくのが「身元保証」です。本サービスでは、ご本人の生存中はもちろん、死亡後の各種手続きまでもカバーし、まさに一生涯のサポートを提供していきます。

具体的にどのようなサービスを受けられますか?

ご家族に代わり、以下のサービスを提供します。

 ① 定期的な見守り訪問、24時間の緊急連絡対応

 ② 入院や高齢者住宅(施設)入居の際の身元保証人、金銭保証人に就任

 ③ 財産管理のほか、手続きや契約の代理・代行

 ④ 死亡後の各種事務手続き、火葬・納骨等の葬祭関連実務

上記のサービスを受けるには、どのような契約を交わせば良いですか?

1. 委任契約(財産管理+身上監護)

  〜財産管理のほか、契約や各種事務手続きを代理・代行するための契約。

2. 任意後見契約

  〜途中で認知力が低下した場合、確実に成年後見制度に移行させるための契約。

3. 死後事務委任契約

  〜死亡後、金銭の精算や行政への届出、火葬・納骨をする権限を確定するための契約。契約内容によっては葬儀の執行なども行います。

私はまだ自分のお金は自分で管理ができます。身元保証をしてもらうのに、なぜ財産管理までお願いしなければならないのですか?

現時点ではお金の管理に問題がなくても、年齢が進むと“転倒”によるケガや、病気による入院、認知症の発症、突然の死亡などにより、自分では適切な管理ができなくなる日が必ずきます。

そうなると支払いが滞ったり、一時的に大きな金額を動かす必要が生じたりしますが、その時点から財産管理をするとなると、通帳や印鑑の保管場所が分からなかったり、どの通帳がどの印鑑なのかが分からないために預金を下ろせなかったり、的確なタイミングで支払いができないなどの支障が生じます。また、どの金融機関にどれだけの預金があるのかが分からないと、適切な収支計画も立てられません。

身元保証を行う側としては、問題が起きた時に初めて口座残高を知り、残高不足で支払いができない、というわけにはいかないのです。以上の理由から、本サービスを提供する前提として、必ず財産管理をさせていただくことになっております。

すべての財産を管理されるのですか?それはとても心配です。

基本はすべての財産を管理させていただきます。

もっとも、面談にて当方が大丈夫と判断した場合は、通帳(口座)を分けて管理することにも対応しております。一例として、年金が振り込まれる口座をご本人が管理し、それ以外の財産は別口座にて当方が管理する、という方法も実際に行っております。

ただし、面談の際に財産額や毎月の収支などを確認させていただき、それでも問題が起きないと当方が判断した場合に限らせていただきます。

すべての財産を管理してもらった場合、おこずかいはどうなりますか?

毎月の収支を確認し、今後の生活に支障をきたさない範囲の額を決めておこずかいをお渡しします。

ご本人に直接お届けしたり、病院や高齢者施設に預ける場合もあります。金額やどのような受け渡しをするかは、話し合いで決めさせていただきます。

財産管理を任せた場合、不正は起きませんか?残高などは確認できますか?

ご本人の認知機能がしっかりしているうちは、定期的に収支や残高の報告を、直接ご本人に行います。

報告の頻度や方法は契約書に定めておきます。認知力の低下が認められるようになったら、任意後見契約に基づき、成年後見制度利用に切り替えます。以降は家庭裁判所が選任する任意後見監督人に対し報告を行います。監督人を通じて間接的に裁判所のチェックを受けますので、不正防止は万全です。

今回体調を崩し、一時的な入院となります。順調であれば1ヶ月以内に退院して自宅に戻れそうです。この入院期間だけ身元保証をしてもらうことはできますか?

ある一定期間だけの身元保証には対応しておりません。

入院が長引いたり、別な病院に転院することはよくあることで、病院が変わる度に契約を交わし直すのは現実的ではありません。退院後に自宅に戻るのではなく、そのまま高齢者住宅へ移ることも実際によくありますが、高齢者住宅に入居する際にも身元保証人を求められることに変わりはありません。このような理由から、「一定期間だけ」ではなく「一生涯」の身元保証サービスを提供させていただいております。

私は年金も少なく預金も多くないため、契約当初は大丈夫でも、いつかは生活保護になりそうです。こんな状況であっても身元保証サービスを受け続けることができますか?

正式な判断は面談の内容次第となりますが、本サービスの途中で生活保護申請に至ることは十分にあり得ることです。その場合は、責任をもって行政に保護申請を行うとともに、毎月の報酬額も可能な限り縮減の上で本サービスを継続いたします。

ただし、死後事務については契約内容どおり実現できないこともございますので、改めてご説明し、必要に応じて契約内容を一部変更させていただきます。

私は現在生活保護を受けています。それでもこのサービスを受けることはできますか?

正式な判断は面談の内容次第となりますが、本サービスが必要と判断される急迫の事情がある場合は、本サービスを提供いたします。

ただし、サービスの内容や費用等につきましては、面談の際に別途ご提示させていただき、合意をいただいた上での契約となります。

この身元保証サービスでは、スーパーに連れて行ってくれたり、買い物に行ってもらったりできますか?

身元保証サービスは、あくまでも法務面からご本人の信用を支えるサービスですので、買い物や外出同行などの日常活動には対応しておりません。必要であれば、それらに対応していただける業者様をご紹介いたします。

デイサービスや訪問診療などの介護サービスを受けるにあたり、分厚い契約書を渡されました。また、行政から給付金の申請書が送られてきましたが、どう書けば良いのか分かりません。身元保証サービスでは、このような面倒な手続きも代理してもらえますか?

もちろん対応いたします。

委任契約の中には「財産管理」だけでなく、「身上監護」が含まれています。聞き慣れない言葉ではありますが、必要な契約や手続きをご本人のために代理・代行できる契約になっています。難解で面倒な契約や手続きは任せていただいて結構です。

私が認知症になったら、このサービスは受けられなくなりますか?

本サービスでは、前提として任意後見契約を結んでおりますので、ご本人の認知力が低下した場合は、当該契約を発効させて成年後見制度利用に切り替えます。

その段取りは複雑なのでここでは記しませんが、ご本人が認知症になったとしても、本サービスはその後も継続いたします。(ただし、諸事情により任意後見契約を結ばずに本サービスを受けられていた場合は、別途法定後見を申し立てる等の手続きが必要となり、場合によっては本サービスを中断もしくは終了せざるを得ない場合がございます)ですので、可能な限り任意後見契約の締結をお願いしております。

私に万が一のことが起きた場合は、どのようなことをしてもらえますか?

ご家族に代わり、以下のことを行います。

   ① 親族や友人等への連絡

   ② 死亡証明書の受領、遺体搬出・葬儀業者との打合せ

   ③ 死亡届提出

   ④ 火葬、納骨

   ⑤ 行政や金融機関への各種届出

   ⑥ 病院、施設、介護サービス費等の最終精算

   ⑦ 残余財産の法定相続人等への引き渡し

   ⑧ 生前に希望があれば、その内容に応じた葬儀の執行 など

私が死亡したら入るお墓がありません。生きている間に永代供養の納骨堂などを契約し、そこに納骨してもらうことはできますか?

もちろんできます。

管理させていただく口座残高から納骨堂を契約しておき、死亡後は責任をもってそこに安置させていただきます。具体的な希望があればお伝えください。

私には子供がいませんが、自分が死亡したあとのことは兄弟姉妹が対応してくれるはずです。ですので、死後事務委任契約を結ばず、初回契約料を安く済ませることはできませんか?

兄弟姉妹が間違いなく対応してくれるのであればそれでも結構です。

しかし、兄弟姉妹はご本人と同世代ですので、ともに年齢を重ねています。ご本人より先に死亡する可能性もありますし、たとえ生存していても認知症や病気などで対応ができないことも容易に想像ができます。ですので、直系のお子様がいない限り、死後事務委任契約は必須とさせていただきます。

私には息子がいますが、遠方に住んでいるため、普段はサポートを受けることができません。しかし、死亡した後のことは息子がやってくれると思うので、死後事務委任契約は結ばなくても大丈夫ですよね?

遠方にお住まいの息子さんの場合、緊急で駆けつけることはできませんし、ご本人が死亡すると、関係者への連絡、遺体搬出、葬儀業者との打合せ、死亡証明書の受取りなど、分刻みの忙しさとなります。息子さんが駆けつけるまでの間、すべてを止めて待っていることはできません。そもそも息子さんが取り仕切れるのであれば、あなたの身元保証人になってくれているでしょう。

ですので、お子様であっても遠方に住んでいるような場合は、死後事務委任契約を結ばせていただき、お子様に代わって必要事項を遂行させていただきます。

私は年金も財産も多くないので、死亡後のことはできる限りお金がかからないようにやってもらいたいのですが、可能でしょうか?

最近は直葬や一日葬など、費用をかけない葬儀の形が増えています。また、市営墓地での合祀や、永代供養つきの合祀墓など、民間でも費用を極力抑えた埋葬の形が増えてきています。

当方では葬儀の専門業者と連携し、様々なプランを提案しますのでご安心ください。

私が死亡した後に残った財産はどのようになりますか?

死後事務がすべて終了した時点で残った財産は、法定相続人に引き継ぎます。

おひとり様の場合、法定相続人は兄弟姉妹及び甥姪の可能性が高いのですが、どうしても別な人に財産を譲りたい場合は、遺言書の作成が必須となります。最近では遺贈寄付という形で、慈善団体や自治体に寄付をする方も増えています。せっかく寄付をしようと思っても、遺言書がなければ財産の受け渡しができませんので、希望される場合は早めにご相談ください。

身元保証サービスをお願いする場合、どのくらいの費用がかかりますか?

「身元保証サービスの費用」をご覧ください。ただし、状況により多少の増減があり得ますので、見積書にて最終確認をいただきます。

身元保証サービスの他に、終活に関する相談や依頼はできますか?

サービスは行政書士(国家資格)が担当しますので、「相続手続き」「遺言書作成」「墓仕舞い手続き」「不動産売買支援」「高齢者住宅の紹介」「家財整理・遺品整理」などに幅広く対応することが可能です。

どのようなことでもお気軽にご相談ください。